「実質的支配者」とは、法人の事業経営を実質的に支配することが可能な自然人のことで大株主、大口債権者、創業者の方等が該当します。
なお、国、地方公共団体、上場企業に該当されるお客様は、実質的支配者の申告は不要です。
2016年10月1日に改正された「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」により、金融機関は、法人の実質的支配者に関する情報取得が必須となりました。
当社では、法人口座の開設時等において、実質的支配者に関する情報として、その自然人の方のお名前・住所・生年月日等の確認を必須としております。
また、法人の事業形態によって「実質的支配者」の確認方法は以下をご確認ください。