Q. 不公正取引とは何ですか?
A. 不公正取引とは、他のお客さまに誤解を与えたり、価格を意図的に動かしたりすることで、公正な取引を妨げるおそれのある行為をいいます。
このような行為は、法令、自主規制規則、その他のルール等に照らして問題となる場合があります 。
本ページでは、暗号資産取引において注意が必要とされる代表的な不公正取引形態をご紹介します。
なお、ここでご紹介する内容は典型的な例であり、特定の取引が直ちに不公正取引に該当すると判断されるものではありません。
実際の判断にあたっては、取引の方法、注文状況、価格や出来高への影響、取引の反復性など、さまざまな事情を踏まえて総合的に検討されます。
また、通常の売買や投資判断に基づく取引が直ちに問題となるものではありません。
複数の注文や売買が行われること自体のみをもって、不公正取引と判断されるものではありません。
Q. どのような取引が不公正取引に該当しますか?
A. 暗号資産取引において注意が必要とされる代表的な不公正取引形態として、以下のようなものがあります。
Q. 相場操縦とは何ですか?
A. 相場操縦とは、価格を意図的に動かしたり、取引が活発に行われているように見せたりすることで、他のお客さまに誤解を与え、売買を誘うことを目的とした行為をいいます。
例えば、価格を上昇させる目的で継続的に買い注文を出し続けたり、価格を下落させる目的で連続して売り注文を出すなど、意図的に価格を一定方向に動かすような取引が該当する場合があります。
また、すべての大量注文が問題となるわけではありませんが、直前の価格よりも高い(または低い)価格で、出来高と比較して大きな注文を断続的に発注し、価格を急激に変動させるような取引は、他のお客さまの注文を誘引する意図があると疑われる可能性があります。
さらに、注文を繰り返し訂正しながら、徐々に高い(または低い)価格へと変更していくような発注や、価格を小刻みに切り上げ(または切り下げ)る注文を継続的に行う行為についても、価格を意図的に動かしているとみなされる可能性がありますのでご注意ください。
このような行為は、市場の公正な価格形成を損なうおそれがあります。
(関連法令:金融商品取引法における相場操縦行為等)
Q. 仮装売買とは何ですか?
A. 仮装売買とは、取引が活発に行われているように見せるなど、第三者に誤解を与える目的で、同一の利用者が売り注文と買い注文の双方を出し、実質的に自分自身で売買を成立させる行為をいいます。
例えば、同一の利用者が同じ暗号資産について、同時期・同価格帯で売り注文と買い注文を出し、それらを自ら約定させるような取引が該当します。
このような取引は、実質的には他の利用者との売買が行われていないにもかかわらず、出来高が増えているように見せることになり、他のお客さまに誤解を与えるおそれがあります。
また、すべての同一価格・同時期の注文が問題となるわけではありませんが、自らの売り注文と買い注文を意図的に約定させる行為を繰り返すことは、取引が活発に行われているように見せる目的があると疑われる可能性がありますのでご注意ください。
なお、このような行為は、実質的に資産の移転を伴わない取引とみなされる場合があります。
(関連法令:金融商品取引法における相場操縦行為等)
Q. 馴れ合い売買とは何ですか?
A. 馴れ合い売買とは、第三者に誤解を与える目的で、あらかじめ他者と示し合わせたうえで、特定の価格やタイミングで売買を成立させる行為をいいます。
例えば、事前に約束した相手と同じ暗号資産について、同じ価格・同じタイミングで売り注文と買い注文を出し合い、意図した価格で取引を成立させるようなケースが該当します。
このような行為は、実際には特定の者同士で取引を成立させているにもかかわらず、市場で自然に売買が行われているかのように見せることになり、他のお客さまに誤解を与えるおそれがあります。
また、すべての同時期・同価格の注文が問題となるわけではありませんが、あらかじめ示し合わせた相手との間で、売り注文と買い注文を繰り返し約定させるような行為は、取引を演出する目的があると疑われる可能性がありますのでご注意ください。
(関連法令:金融商品取引法における相場操縦行為等)
Q. 見せ玉とは何ですか?
A. 見せ玉とは、自分の注文を有利に約定させるために、約定させる意思のない注文を出し、市場の状況について他のお客さまに誤解を与える行為をいいます。
例えば、大量の買い注文を出して「買いが多い」と見せかけることで、価格が下がりにくい状況であると他のお客さまに思わせつつ、その後に自分の保有資産を有利な価格で売却するようなケースが該当します。
また、すべての注文や取消が問題となるわけではありませんが、以下のような行為は、他のお客さまの注文を誘引する目的があると疑われる可能性があります。
自らの売り(買い)注文が約定した直後に、反対側の注文を取り消す、または不利な価格へ訂正する行為
約定させる意思のない注文を出して市場の状況を動かした後、約定前に取り消す行為
このような行為は、市場の状況について誤解を与え、他のお客さまの取引判断に影響を与えるおそれがあります。
なお、注文の取消や訂正自体が直ちに問題となるものではありませんが、大量の注文発注や取消を伴う取引については、その目的や態様によっては不公正取引とみなされる可能性がありますのでご注意ください。
(関連法令:金融商品取引法における相場操縦行為等)
Q. 風説の流布とは何ですか?
A. 風説の流布とは、価格を変動させる目的で、事実と異なる情報や根拠のない情報を、不特定多数に広める行為をいいます。
例えば、保有している暗号資産の価格を上げる(または下げる)目的で、SNSや掲示板などに虚偽の情報や根拠の不明確な情報を投稿し、それを見た他のお客さまの売買を誘導するようなケースが該当します。
実際に取引を行っていない場合であっても、価格に影響を与えることを目的として、このような情報を発信した場合には、風説の流布とみなされる可能性があります。
また、価格を下落させることを目的として、特定の暗号資産について「重大な問題が発生している」といった事実確認されていない情報をインターネット上に投稿し、その情報を見た他のお客さまの売り注文を誘発させるような行為が該当する場合があります。
このような行為は、他のお客さまの投資判断を誤らせ、市場の公正性を損なうおそれがあります。
なお、一般的な意見や感想の発信が直ちに問題となるものではなく、情報の内容、発信方法、目的などを踏まえて判断されます。
(関連法令:金融商品取引法 第158条(風説の流布等))
Q. 不公正取引に該当した場合、どのような対応が取られますか?
A. 当社では、市場の公正性を維持するため、取引状況のモニタリングを行っています 。
取引内容の確認の結果、市場の公正性を損なうおそれがあると当社が判断した場合には、以下のような対応を行うことがあります。
- 注意喚起
- 取引内容に関する確認
- 取引の制限
- その他当社が必要と判断する対応
また、法令等に基づき、関係機関への報告を行う場合があります 。
Q. 監視方法や判定基準は公開されていますか?
A. 不正行為の潜脱を防止する観点から、具体的な監視方法や判定基準の詳細については公表していません。
Q. 不公正取引に関連する法令はありますか?
A. 不公正取引に関しては、金融商品取引法において相場操縦行為等が禁止されています。
暗号資産取引における具体的な適用関係については、関係法令や自主規制規則等を踏まえて判断されます。
主な関連規定は以下のとおりです。
■ 禁止行為に関する規定
- 金融商品取引法 第159条(相場操縦行為の禁止)
https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000025#Mp-At_159 - 金融商品取引法 第158条(風説の流布等)
https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000025#Mp-At_158
■ 罰則に関する規定
Q. 健全な取引のために注意すべき点は何ですか?
A. 公正な市場環境を維持するため、以下の点にご留意ください。
- 約定の意思がある注文のみを行う
- 出来高や価格を意図的に演出する取引を行わない
- 他者と事前に約定を前提とした売買を行わない
- 誤解を招く情報発信を行わない
当社は、すべての利用者が公平に取引できる市場環境の維持に努めてまいります。