Click here for English translation
次のいずれかの法人に該当しない場合、その法人は特定法人となります。
特定法人の範囲から除かれる法人(=特定法人ではない法人)
上場法人
上場法人の関係法人(一定の直接または間接に支配する関係がある法人)
国、地方公共団体、中央銀行、国際機関
上記の機関等が資本金等の全部を出資している法人
非営利法人
外国報告金融機関等以外の報告金融機関等(投資法人、一定の組合の業務執行組合員、信託の受託者等を除く)
外国の法令に準拠して設立された法人で、上記に類するもの
活動の実質的にすべてが子会社株式保有や融資などで構成される法人
関係法人(報告金融機関等を除く)に対してのみ金融業を行う法人
直前事業年度の投資関連所得が総収入の50%未満である法人
設立から2年以内でまだ事業を開始していない法人
特定法人の判定フローチャート