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税法上の居住地国とは、所得税や法人税に相当する税を納めるべき国を指します。
暗号資産交換業者において新たに口座開設いただく場合や、すでに口座開設いただいている場合にも居住地国のお届出が必要です。
制度の詳細は、国税庁のサイトをご覧ください。
▼個人のお客さまの場合
日本に住所をお持ちの方は、通常「日本のみ」が居住地国となります。
ただし、外国の法令によって所得税に相当する税を課されている場合は、その国も居住地国として申告が必要です。
例)
- 日本在住の日本国籍で、日本国のみに納税義務がある場合、居住地国は「日本国」のみです。
- 日本在住の米国籍で、日本国にも米国にも納税義務がある場合、居住地国は「日本国」と「米国」です。
▼法人のお客さまの場合
一般的には、法人税または法人税に相当する税を納めるべき国は、本店所在地や主たる事務所が所在する国ですが、実質的な経営管理が行われている国が異なる場合、その国が居住地国とみなされることもあります。
居住地国が不明な場合は、税理士・弁護士などの専門家にご相談ください。