口座の譲渡・売買・貸与とは、開設した口座を金融機関等に無断で、口座名義を変更することなく他人に譲渡、売り渡すもしくは利用させる行為を言います。こうした行為は紛れもない違法行為であり「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に抵触します。口座の売買は買う側、売る側ともに刑事罰を受ける可能性があります。
また、譲渡・売買・貸与された口座は振り込め詐欺やマネーロンダリングなど、さまざまな犯罪で悪用される危険があります。口座のレンタル(代理運用)などの名目で上記のような犯罪に利用されてしまう事例も報告があります。
事例1:インターネットやダイレクトメールで売買をもちかける
SNSを含むインターネットやダイレクトメールで「金欠改善」「即日即金」などと口座の売買を持ちかけ、連絡してきた者と取引をします。 こうした行為は受け渡した口座及び本人確認書類の画像が相手から第三者へ漏洩し予期せぬ他の犯罪に巻き込まれてしまう可能性があります。
事例2:代理取引を持ちかけ、本人に作らせた口座を悪用する
SNSを含むインターネット、セミナーなどで「手軽に高収入が得られるバイト」「運用益の10%が手元に残る」などの名目で人手を募集し、連絡してきた者に口座を作ることを依頼し、作られた口座を振り込め詐欺など犯罪資金の振込先として悪用します。
まとめ
「簡単に収入が得られる」といった怪しい取引には裏があると考え、間違っても口座の譲渡・売買・貸与には応じないでください。いずれも口座を提供してしまった側は報酬を得られず、該当の口座が悪用された場合、お客さまご自身が犯罪の加害者として刑事罰を受ける可能性があります。
このような行為を受けた可能性がある方、お心当たりのある方は、速やかに最寄りの警察窓口や金融サービス利用者相談室(金融庁)へご相談ください。
<詐欺と思われるトラブルに関するご相談>
都道府県警察本部のサイバー犯罪相談窓口
https://www.npa.go.jp/bureau/cyber/soudan.html
<暗号資産を含む金融サービスに関する一般的なご相談窓口>
金融庁 金融サービス利用者相談室
https://www.fsa.go.jp/opinion/