口座の譲渡・売買とは、開設した取引口座を金融機関等に無断で、口座名義を変更することなく他人に譲渡もしくは、売り渡す行為を言います。こうした行為は紛れもない違法行為であり「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に抵触します。口座の売買は買う側、売る側ともに刑事罰を受ける可能性があります。
また、譲渡・売買された口座は振り込め詐欺やマネーロンダリングなど、さまざまな犯罪で悪用される危険があります。
インターネットやダイレクトメールで売買をもちかける
・SNSを含むインターネットやダイレクトメールで「金欠改善」「即日即金」などと銀行の口座の売買を持ちかけ、連絡してきた者と取引をします。
他人になりすまして口座をつくる
・SNSを含むインターネットなどで「手軽に高収入が得られるバイト」などの名目で人手を募集し、連絡してきた者に他人になりすまして口座を作ることを依頼し、作られた口座と引きかえに報酬を払います。
「簡単に収入が得られる」といった怪しい取引には裏があると考え、間違っても口座の譲渡・売買には応じないでください。
このような行為を受けた可能性がある方は、速やかに最寄りの警察窓口や金融サービス利用者相談室(金融庁)へご相談ください。