当社では、米国財務省の外国資産管理局(Office of Foreign Assets Control(以下「OFAC」) )による規制等、適用されうるすべての経済制裁関連法令に厳格に準拠する方針としており、これらに抵触する(あるいは抵触するおそれのある)お取引ではないことを確認させていただいております。
1.以下の(1)(2)のいずれかに該当する、米ドル建のお取引
(1)お取引の当事者や関係地※1に、直接間接を問わず、北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)、イラン・イスラム共和国、シリア・アラブ共和国、キューバ共和国、イラク共和国※2、ベネズエラ・ボリバル共和国※3またはクリミア自治共和国およびセヴァストーポリ(クリミア地域)、ドネツク人民共和国(自称)およびルハンスク人民共和国(自称)が含まれているもの。
(※1)お取引の当事者とは、送金人、受取人、輸入者、輸出者、荷受人、お取引に関与する銀行・船会社・運送会社・航空会社・輸送船・航空機・荷揚/積荷業者・ターミナルや埠頭の所有者/運営者等を指します。また、関係地とは、原産地、船積地、荷揚地、中継地、最終仕向地、船籍等を指します
(※2)イラク文化財に関連するお取引
(※3)同政府が直接または間接的に関与する取引。同政府には、政府関連機関、政府が所有/支配する団体、政府のために行動する個人・団体を含みます
(2)大量破壊兵器の拡散・薬物取引・テロ活動に関わる企業や個人、国際犯罪組織等OFACが経済制裁対象者等として指定した個人・団体等*が関与するもの。経済制裁対象者等には「Specially Designated Nationals」(SDN)、「Foreign Sanctions Evaders」(FSE)等が含まれます。
*経済制裁対象者等が50%以上出資する団体等も含む
2.米ドル建以外であっても、上記(1)(2)のいずれかに該当し、かつ以下の条件に該当するお取引
米国金融機関・法人(米国外の支店・子会社等を含む)
米国人(米国外に居住する者を含む)
米国に居住/所在する者(米国内の外国法人・外国人を含む)が関与する取引
3.上記1. 2. 以外でもOFACが規制対象として指定する取引(米国企業等の米国要素の関与がない制裁対象者との取引等の所謂、二次制裁対象取引)
OFACの詳細な内容については、米国財務省のサイト
(https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx)をご覧ください。
SDNおよびFSEの詳細な内容については、米国財務省のサイト
(https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.pdf)および
(https://www.treasury.gov/ofac/downloads/fse/fselist.pdf)をご覧ください。