制度の背景
令和6年度税制改正要望より要望がなされてきた、法人が短期売買目的以外で継続的に保有する暗号資産に関して、「期末時価評価課税の適用除外」が一定の要件のもとで認められることとなりました。これに伴い、法人税法及び暗号資産交換業者に関する内閣府令(以下「本改正に係る内閣府令」といいます)の一部が改正され、一般社団法人日本暗号資産取引業協会(以下「JVCEA」といいます)の関連する自主規制規則及びガイドラインが2024年4月1日施行されました。
本改正に係る内閣府令により、暗号資産交換業者は期末時価評価課税の適用除外を希望する暗号資産の保有者からの要請もしくは通知を受けた場合、その内容が一定の要件を満たしているかを確認したうえ、その情報をJVCEAに提供します。さらに、その種類及び数量はJVCEAのウェブサイト上での公表が義務付けられています。
お問い合わせフォームのご案内
ビットバンクでは、暗号資産における期末時価評価課税の適用除外を希望するお客さまからの要請もしくは通知を受付するための専用お問い合わせフォームを設置いたしました。
期末時価評価課税の適用除外を希望するお客さまにつきましては、以下の「期末時価評価課税の適用除外の要件」及び「注意事項」をご確認のうえ、当社に対して「移転制限に関する要請」、もしくは「移転制限に関する通知」をされるかについてお知らせください。
ご希望のお客さまは、下記ボタンの専用お問い合わせフォームからご連絡いただけます。
なお、要請もしくは通知に必要となる正式な届出書(ワードファイル)については、お問い合わせ後に送付させていただきます。
※ 「暗号資産交換業者に関する内閣府令 第二十三条第一項第九号」に規定される要請又は通知を行うお客さまは、暗号資産交換業者に対してJVCEAの「移転制限が付された暗号資産の情報提供及び公表に関する規則 第5条1項」に定められる暗号資産の種類及び数量、保有者、保有の目的並びに移転制限の期間、方法その他の内容に関する情報その他必要な事項の届出を行う必要がございます。
期末時価評価課税の適用除外の要件
▶︎ 法令要件について
期末時価評価課税の適用除外の法令要件は、「暗号資産交換業者に関する内閣府令 第二十三条第一項第九号」に定められる以下のいずれかに該当する場合を指します。
- 当該暗号資産につき、当該暗号資産の保有者が、暗号資産交換業者に対し、移転制限を付すことを要請している場合
- 当該暗号資産につき、当該暗号資産の保有者又はその要請を受けた者が、暗号資産交換業者に対し、移転制限が付され、又は付されることが予定されている旨を通知している場合
期末時価評価課税の適用除外の自主規制規則上の要件は、JVCEAの「移転制限が付された暗号資産の情報提供及び公表に関する規則 第3条」に定められる信託財産とする措置、もしくは当該暗号資産を他の者に移転することができないようにする技術的措置を指します。
※ JVCEAの「移転制限が付された暗号資産の情報提供及び公表に関する規則 第3条 第2号関係」に定められる当該暗号資産を他の者に移転することができないようにする技術的措置の例:
- 保有者自身又は発行者等がブロックチェーンに係るプログラムを用いて、一定期間が経過し、又は特定の条件が成立しなけれ ば保有者が暗号資産を移転できないようにする措置
- 暗号資産交換業者等の保有者のためにウォレットの管理をする者がそのウォレット を凍結する措置
- マルチ・シグネチャ方式における複数の秘密鍵又は分割された秘密鍵の分散片の一 部を保有者やその関係者以外の者が管理することにより、保有者のみによっては暗号 資産の移転の制限を解除できないようにする措置
▶︎ 受付可否基準について
ビットバンクでは上記要件と合わせて、お客さまからの要請もしくは通知の受付可否基準を設けております。
「暗号資産交換業者に関する内閣府令 第二十三条第一項第九号」に定められる要請をされる場合は、以下の受付可否基準をすべて満たしている必要があります。
- ①お客さまが法人であること
- ②お客さまがビットバンクで口座開設済みであること
- ③原則としてビットバンクで取扱済みの暗号資産であること
- ④暗号資産に付す移転制限の期間が決まっていること、かつ1年以上であること
「暗号資産交換業者に関する内閣府令 第二十三条第一項第九号」に定められる通知をされる場合は、上記①から④を全て満たすことに加えて、以下の受付可否基準を満たしている必要があります。
- ⑤JVCEAの「移転制限が付された暗号資産の情報提供及び公表に関する規則 第3条」に定められる信託財産とする措置、もしくは当該暗号資産を他の者に移転することができないようにする技術的措置の内容を充足していること
▶︎ 手数料について
ビットバンクではお客さまの要請もしくは通知を受付する場合、1件ごとに事務手数料をご請求をさせていただきます。
※ 暗号資産の種類毎に届出書による要請・通知が必要となります。
注意事項
- 暗号資産における期末時価評価課税の適用除外を希望されるお客さまにつきましては、「暗号資産交換業者に関する内閣府令」並びにJVCEAの「移転制限が付された暗号資産の情報提供及び公表に関する規則・ガイドライン 」の内容をご確認お願いいたします。
- 期末時価評価課税の対象外となる暗号資産の範囲やその要件については、法人税法及びその下位法令をご確認いただき、ご自身の責任で税務地の所轄税務署長への届出など所定の手続きを行ってください。
- 当社が届出書を受付した後、その届出書の内容を確認し、JVCEAに情報提供するまでに3週間〜4週間ほどかかる場合がございます。移転制限に係る要請もしくは通知をされる場合、余裕をもったお問い合わせ・お手続きをお願いいたします。
- 当社が届出書を受付した後、原則として届出書に記載された暗号資産の種類や数量などの内容の変更はできません。内容をよくご確認のうえ、届出書をお願いいたします。
- 当社が届出書を受付した後、お客様の都合により届出書に記載された移転制限措置の期間満了前に移転制限を解除される場合、お支払いいただいた手数料のご返金はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
▶︎ 要請される場合の注意事項
- ①届出書に基づいて、当社にて暗号資産を停止状態(取引・入出金はできない状態)にいたします。具体的には、JVCEAの「移転制限が付された暗号資産の情報提供及び公表に関する規則 第3条 第2号関係」にある「暗号資産交換業者等の保有者のためにウォレットの管理をする者がそのウォレットを凍結する措置」として移転制限を付します。その方法は当社が届出書を受付した後、改めてご案内させていただきます。
- ②「暗号資産を貸して増やす」にてお客様が貸し出した暗号資産は、移転制限を付す対象にはできません。したがって、お客様が貸し出し中の暗号資産の数量を届出書に含めることはできません。
▶︎ 通知される場合の注意事項
- ①届出書の他に、JVCEAの「移転制限が付された暗号資産の情報提供及び公表に関する規則 第3条」に定められる信託財産とする措置、もしくは当該暗号資産を他の者に移転することができないようにする技術的措置の内容に関わる証明資料が必要となります。
移転制限が付された暗号資産における公表先のご案内
JVCEAの「移転制限が付された暗号資産の情報提供及び公表に関する規則 第5条第3項」では、JVCEAが暗号資産交換業者から情報提供を受けた場合は、当該情報提供の受領後遅滞なく、対象暗号資産の種類及び数量その他JVCEAが別に定める事項をJVCEAのウェブサイト上で公表することが義務付けられています。
JVCEAのウェブサイト上で公表される情報は「JVCEAの公表資料」にて実際の公表事例からご確認いただけます。
期末時価評価課税の適用除外を希望するお客さまにつきましては、下記お問い合わせフォームよりご連絡ください。